【ライセンス契約 (重要)】

本ライセンス契約(以下「本契約」という)は、住商情報システム株式会社(以下「SCS」という)と、実行時にCurl™言語、Curl RTE™、Curl Pro/Deployment License™、Curl Deployment License™、Curl Pro/IDE™、Curl IDE™(以下合わせて「Curl™製品」という)を使用する特定のアプリケーションの為の当該Curl™製品のライセンス取得を意図している個人または法人(以下「顧客」という)との間の合法的契約である。

第1条 (定義)

本契約で使用する場合、

  1. 「アプリケーション」とは、Curl™言語等で書かれ、あるいはRTEによって処理される個々のプログラム、ファイル、スクリプト、画像、グラフィックス、ビデオ、音声、テキスト、データまたはその他の物もしくは情報で、当該処理の過程で顧客がプラットフォーム上に実装を希望することを明示したものをいう。


  2. 「カールの情報」とは、SCSが直接またはその販売子会社である株式会社カール(以下「カール」という)を通じて提供した口頭、書面または機械可読式のすべての情報で、(a) 公知でないことを理由に価値があり、(b)SCSまたはカールがその保護のために合理的努力を尽くしているものをいう。


  3. 「派生物」とは、本製品の一部もしくは全部に基づき、または本製品の一部もしくは全部を組み込んだ著作物をいい、 SCS の許可を得ずに使用した場合に本製品に対する SCS の知的財産権侵害に相当するような機械的または電子的な複製物、翻訳物、改造物、変更物、媒体の変更その他形式を含む。本製品を使用して作成したアプリケーションは派生物ではない。


  4. 「ライセンス・キー」とは、顧客がプラットフォームにアプリケーションを実装できるように SCS が生成し、提供したキーをいう。


  5. 「資料」とは、研修、トレーニング・コース、コンサルティング、その他のサービスに関連してSCSが直接またはカールを通じて顧客に提供したすべての参考資料、コース資料、説明用ソフトウェア、ステューデント・ガイド、研修資料およびその他の資料をいう。


  6. 「プラットフォーム」とは、ライセンス・キー登録の過程で顧客が指定した、アプリケーションの実装を希望する特定のプラットフォームをいう。プラットフォームは、顧客または顧客のカスタマーが管理、運営および/または所有するイントラネットあるいはエクストラネットの場合もあれば、インターネットのサイトに一般的にアクセスできるプラットフォームである場合もある。


  7. 「本製品」とは、Curl™製品ならびにSCSが開発または所有、販売権を持ち、SCSがライセンスを許諾し、または本契約の締結日の時点でCurl™製品もしくは技術に含まれるその他のソフトウェアまたは知的財産を含む。


  8. 「RTE」とは、エンドユーザがプラットフォーム上でアプリケーションを使用するために必要なCurl RTE™と称するランタイム環境をいう。


  9. 「本サービス」とは、SCSもしくはカール、またはこれらの委託を受けた第三者が顧客に提供する研修およびコンサルティング・サービスを総称したものである。


  10. 「ソースコード」とは、人間可読式コードをいう。


  11. 「オブジェクトコード」とは、コンピュータに理解できる言語で記述されたプログラムをいう。
第2条 (限定的ライセンス)
  1. 本契約に定める条件に基づいて、SCSは、日本国内において顧客が自らの使途のために本製品をインストールして使用する、譲渡不能かつライセンス期間中に有効な(ただし、第8条に定める場合を除く)非独占的ライセンスを顧客に許諾する。ただし、本製品の内有償にてライセンスされるものについては別途ライセンス料、ライセンス条件、ライセンス期間を規定する。評価版ライセンスのライセンス期間はダウンロードから60日間とする。


  2. 顧客はCurl Deployment License™およびCurl IDE™を商用に利用してはならない。ここで商用とは、本製品を法人内にて業務遂行を目的として使用する行為、法人が個人や他の法人を相手に直接、間接とを問わず収益の追及を目的として本製品を使用する行為、個人が他人や法人に対し直接、間接とを問わず収益の追及を目的として本製品を使用する行為等を指す。但し、第三者が自由にアクセス可能なインターネット環境にて公開かれるアプリケーションの開発の為にCurl Deployment License™および/またはCurl IDE™を使用する場合には、課金ベースのアプリケーション及びHTTPS等のセキュリティ接続プロトコルを使用するアプリケーションを除き、この制限を受けないものとする。


  3. 顧客はプラットフォーム上にアプリケーションを実装して、プラットフォームの最終使用者(“エンドユーザー”)がアプリケーションを使用できるようにすることができる。上記のライセンスは、第6条に定めるメンテナンス・サービスの一環として顧客に提供されるリリース版も対象となる。本製品の一部がソースコード形式で供給された場合、SCSは、本製品のソースコードおよびオブジェクトコードおよび/またはソースコード形式の派生物のコピーの使用、変更、改良、更新、コンパイル、および配付を許諾する。ただし、(a) 顧客は上記のソースコードまたはその派生物に、SCSの所有権に関するすべての文言を明示、挿入すること、(b) 顧客は上記のソースコードまたはその派生物に関するSCSの保証およびそれに順ずる記述を排除または削除すること、および(c) 顧客は、変更したソースコードには、顧客によってソースコードが変更された旨の告知を明示、挿入すること、を条件とする。


  4. 顧客は、ライセンス・キーまたはRTEに対して、本契約に定めるアプリケーションの正規使用権利を変えるようなハッキングあるいは不正な変更を加えてはならない。顧客は本製品の逆コンパイル、逆アセンブルまたは逆行分析を試みてはならない。


  5. 顧客はバックアップ用として、合理的な数量の本製品のコピーを作成することができる。顧客は資料をコピーすることはできない。本製品、派生物およびカールの情報のコピーにはすべて権利者であるSCSに権利が帰属する旨の文言を表示しなければならない。


  6. 顧客は本契約を顧客以外の個人または法人に譲渡してはならない。


  7. 本契約は、技術サポート、電話サポートまたは本製品に関するパッチ、アップデート版、アップグレード版、変更版もしくは改良版を受け取る権利を顧客に付与するものではない。ただし、顧客は第6条に定める条件により、メンテナンス・サービスを受けることができる。


第3条 ( 権利の帰属 )

SCSから直接またはカールもしくは第三者を通じて入手した本製品、資料、派生物およびカールの情報に対する権原および権利ならびにそれらに関するすべての特許権、著作権、営業秘密およびその他のすべての知的財産権は、SCSまたはカールだけに帰属するものとし、顧客は上記の権原および権利と相反する行為を行ってはならない。本製品は日本その他の関係法および国際条約条項によって保護される。なお、本契約の中で明確に付与されていない権利はSCSが留保する。

第4条 (本サービス)

顧客はSCSもしくはカール、またはこれらの委託を受けた第三者の販売契約に定める条件に基づいて、本サービスを購入することができる。

第5条 (守秘)

顧客は、カールの情報が許可なく使用され、または開示されないように合理的な基準以上の注意を払うものとする。顧客は、 SCSまたはカールが定めた守秘義務に第三者が実際に違反し、または違反する恐れがあることに気づいた場合、SCSまたはカールに通知するとともに、SCSまたはカールの権利の行使に協力するものとする。

第6条 (メンテナンス)

顧客は、本製品の内有償にてライセンスされるものについては別途定めるライセンスの年間使用料を支払うことを条件に、本契約の発効日から、その時点で有効な本製品に関するメンテナンス・サービスを受けることができる。

第7条 (その他の制限)

顧客は、事前の書面によるSCSの承諾を得ることなく、手段または形式を問わず自ら、あるいは、第三者に対して本製品の賃貸借、ライセンスまたはサブライセンスの許諾、リース、配信または配付を実施、あるいは、許可してはならない。

第8条 (期間と終了)

本契約および法律に基づくSCSの権利を放棄することなく、顧客が本契約に定めるいずれかの条項に違反した場合、本契約は終了するものとする。本契約または本製品のライセンスが終了した場合、契約終了の影響を受ける本製品、派生物、資料およびカールの情報に関して付与されたすべての権利も直ちに終了するものとする。顧客は本製品、資料、派生物およびカールの情報をSCSまたはカールに返却するか、またはそれらを廃棄し、SCSまたはカールに廃棄を証明しなければならない。第2条、3条、5条、7条ないし16条、17条および定義条項は本契約終了後も存続するものとする。

第9条 (限定的保証)

SCSおよびカールは、本製品、アプリケーション、派生物、資料、本サービスおよびカールの情報に関して、商品性、特定目的適合性、権原、侵害の否定に関する黙示の保証を含めて、明示または黙示にかかわらず、いかなる保証も行なわない。SCSおよびカールは、本製品の使用に際して中断またはエラーが発生しないことを保証するものではない。

第10条 (責任制限)

SCSおよびカールは、顧客による本製品の使用または、本製品もしくは本製品に関するサービスの製造、供給、供給の不履行もしくは遅延に起因する、保証、契約、不法行為、厳格責任またはその他の法理論に基づく特別損害、付随的損害、派生的損害、懲罰的損害もしくはその他の間接損害、または逸失利益、データの喪失もしくは利用の喪失に関する損害に関して、たとえかかる損害が発生する可能性を通知され、または認識していたとしても、一切責任を負わないものとする。SCSおよびカールの顧客に対する責任はいかなる場合も顧客がSCSまたはカールに支払った本製品の価格を超えないものとする。SCSおよびカールは、顧客または第三者によるアプリケーションの使用に起因する債務に関する責任を負わないものとする。顧客は、第10条および第11条に定める規定はリスクを公平に配分したものであり、かかるリスクの配分は本契約に定める条件に基づいて付与された権利に対して顧客が支払う価格に反映されていることを認めるものとする。

第11条 (補償)

顧客は、顧客または顧客のカスタマーによるアプリケーションの使用、実装、送信および/または配付に関連または起因して、SCSおよび/またはカールを相手取って提起され、または提起される恐れのあるすべての請求、訴訟および訴訟手続について、日本における本製品の第三者の特許権、著作権、営業秘密または商標権の侵害または違法使用に対する請求を除き、SCSおよびカールならびにこれらの取締役、執行役員、従業員および代理人を補償し、弁護し、かつ責任を免除するものとする。

第12条 (ハイリスク適用)

本製品は、耐故障性のあるものではなく、またフェールセーフ実行を必要とする危険な環境におけるオンライン制御装置として設計・製造されてはおらず、斯様なオンライン制御装置として使用または転売されることが予定されているわけでもない。フェールセーフ実行を必要とする危険な環境とは、例えば、原子力施設の運営、航空機のナビゲーションシステムもしくは通信システムへの適用、航空管制システムへの適用、直接または間接に限らず生命維持装置への適用、または武器システムへの適用(これらを「ハイリスク適用」という)であり、これらの環境において本製品が故障すると、直接、人の死亡もしくは負傷または物理的なもしくは環境上の甚大な損害が発生する可能性があるものをいう。従って、SCSおよびカールは明確に、ハイリスク適用のための適合性の保証を明示的または黙示的に否認するものとする。また顧客は、SCSおよびカールが、斯様なハイリスク適用における本製品の使用に起因するいかなる請求または損害についても責任を負わないことに同意しなければならないものとする。

第13条 (完全合意)

本契約は、本契約に関するSCS、顧客間の完全な合意を取り決めたものである。

第14条 (分離可能性)

本契約に定めるいずれかの規定が無効、違法または法的強制力を有しないとの判断が下された場合、かかる規定に有効性かつ合法性を回復させ、当該規定の当初の意図との整合性を維持させるために、合理的に必要な範囲で解釈または変更を行なうものとする。かかる解釈または変更が不可能な場合は、本契約から分離するものとする。本契約に定めるその他の規定および条項は引き続き効力を有するものとする。

第15条 (権利不放棄)

本契約に定めるいずれかの条項における権利を行使しなかった場合でも、かかる条項またはその他の条項を放棄したことにはならないものとする。

第16条 (輸出入に関する法規の遵守)

顧客は本製品、カールの情報、資料、その他の本契約に関連する技術情報の輸出に関連して適用される本邦及び米国のすべての法規等を遵守し、輸出をする場合は顧客側でその手続きを行うことに同意する。顧客は顧客による輸出に関してSCS及びカールが一切、何らの責任を負わないことに同意する。

第17条 (準拠法‐法廷地)

本契約は日本国法に準拠するものとする。本契約の履行に関して生じた紛争については、SCSの本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属裁判所とする。

Curl™言語、Curl RTE™、Curl Pro/Deployment License™、Curl Deployment License™、Curl Pro/IDE™、Curl IDE™はSCSの商標である。