【ライセンス契約 (重要)】本ライセンス契約(以下「本契約」という)は、住商情報システム株式会社(以下「SCS」という)と、実行時にCurl™言語、Curl RTE™、Surge RTE™、Curl/Pro™、Curl/Pro IDE™、Curl/Personal™、Curl/Personal IDE™(以下合わせて「Curl™製品」という)を使用する特定のアプリケーションの為の当該Curl™製品のライセンス取得を意図している個人または法人(以下「顧客」という)との間の合法的契約である。 第1条 (定義)本契約で使用する場合、
第2条 (限定的ライセンス)
第3条 ( 権利の帰属 )SCSから直接またはカールもしくは第三者を通じて入手した本製品、資料、派生物およびカールの情報に対する権原および権利ならびにそれらに関するすべての特許権、著作権、営業秘密およびその他のすべての知的財産権は、SCSまたはカールだけに帰属するものとし、顧客は上記の権原および権利と相反する行為を行ってはならない。本製品は日本その他の関係法および国際条約条項によって保護される。なお、本契約の中で明確に付与されていない権利はSCSが留保する。 第4条 (本サービス)顧客はSCSもしくはカール、またはこれらの委託を受けた第三者の販売契約に定める条件に基づいて、本サービスを購入することができる。 第5条 (守秘)顧客は、カールの情報が許可なく使用され、または開示されないように合理的な基準以上の注意を払うものとする。顧客は、 SCSまたはカールが定めた守秘義務に第三者が実際に違反し、または違反する恐れがあることに気づいた場合、SCSまたはカールに通知するとともに、SCSまたはカールの権利の行使に協力するものとする。 第6条 (メンテナンス)顧客は、本製品の内有償にてライセンスされるものについては別途定めるライセンスの年間使用料を支払うことを条件に、本契約の発効日から、その時点で有効な本製品に関するメンテナンス・サービスを受けることができる。 第7条 (その他の制限)顧客は、事前の書面によるSCSの承諾を得ることなく、手段または形式を問わず自ら、あるいは、第三者に対して本製品の賃貸借、ライセンスまたはサブライセンスの許諾、リース、配信または配付を実施、あるいは、許可してはならない。 第8条 (期間と終了)本契約および法律に基づくSCSの権利を放棄することなく、顧客が本契約に定めるいずれかの条項に違反した場合、本契約は終了するものとする。本契約または本製品のライセンスが終了した場合、契約終了の影響を受ける本製品、派生物、資料およびカールの情報に関して付与されたすべての権利も直ちに終了するものとする。顧客は本製品、資料、派生物およびカールの情報をSCSまたはカールに返却するか、またはそれらを廃棄し、SCSまたはカールに廃棄を証明しなければならない。第2条、3条、5条、7条ないし16条、17条および定義条項は本契約終了後も存続するものとする。 第9条 (限定的保証)SCSおよびカールは、本製品、アプリケーション、派生物、資料、本サービスおよびカールの情報に関して、商品性、特定目的適合性、権原、侵害の否定に関する黙示の保証を含めて、明示または黙示にかかわらず、いかなる保証も行なわない。SCSおよびカールは、本製品の使用に際して中断またはエラーが発生しないことを保証するものではない。 第10条 (責任制限)SCSおよびカールは、顧客による本製品の使用または、本製品もしくは本製品に関するサービスの製造、供給、供給の不履行もしくは遅延に起因する、保証、契約、不法行為、厳格責任またはその他の法理論に基づく特別損害、付随的損害、派生的損害、懲罰的損害もしくはその他の間接損害、または逸失利益、データの喪失もしくは利用の喪失に関する損害に関して、たとえかかる損害が発生する可能性を通知され、または認識していたとしても、一切責任を負わないものとする。SCSおよびカールの顧客に対する責任はいかなる場合も顧客がSCSまたはカールに支払った本製品の価格を超えないものとする。SCSおよびカールは、顧客または第三者によるアプリケーションの使用に起因する債務に関する責任を負わないものとする。顧客は、第10条および第11条に定める規定はリスクを公平に配分したものであり、かかるリスクの配分は本契約に定める条件に基づいて付与された権利に対して顧客が支払う価格に反映されていることを認めるものとする。 第11条 (補償)顧客は、顧客または顧客のカスタマーによるアプリケーションの使用、実装、送信および/または配付に関連または起因して、SCSおよび/またはカールを相手取って提起され、または提起される恐れのあるすべての請求、訴訟および訴訟手続について、日本における本製品の第三者の特許権、著作権、営業秘密または商標権の侵害または違法使用に対する請求を除き、SCSおよびカールならびにこれらの取締役、執行役員、従業員および代理人を補償し、弁護し、かつ責任を免除するものとする。 第12条 (ハイリスク適用)本製品は、耐故障性のあるものではなく、またフェールセーフ実行を必要とする危険な環境におけるオンライン制御装置として設計・製造されてはおらず、斯様なオンライン制御装置として使用または転売されることが予定されているわけでもない。フェールセーフ実行を必要とする危険な環境とは、例えば、原子力施設の運営、航空機のナビゲーションシステムもしくは通信システムへの適用、航空管制システムへの適用、直接または間接に限らず生命維持装置への適用、または武器システムへの適用(これらを「ハイリスク適用」という)であり、これらの環境において本製品が故障すると、直接、人の死亡もしくは負傷または物理的なもしくは環境上の甚大な損害が発生する可能性があるものをいう。従って、SCSおよびカールは明確に、ハイリスク適用のための適合性の保証を明示的または黙示的に否認するものとする。また顧客は、SCSおよびカールが、斯様なハイリスク適用における本製品の使用に起因するいかなる請求または損害についても責任を負わないことに同意しなければならないものとする。 第13条 (完全合意)本契約は、本契約に関するSCS、顧客間の完全な合意を取り決めたものである。 第14条 (分離可能性)本契約に定めるいずれかの規定が無効、違法または法的強制力を有しないとの判断が下された場合、かかる規定に有効性かつ合法性を回復させ、当該規定の当初の意図との整合性を維持させるために、合理的に必要な範囲で解釈または変更を行なうものとする。かかる解釈または変更が不可能な場合は、本契約から分離するものとする。本契約に定めるその他の規定および条項は引き続き効力を有するものとする。 第15条 (権利不放棄)本契約に定めるいずれかの条項における権利を行使しなかった場合でも、かかる条項またはその他の条項を放棄したことにはならないものとする。 第16条 (輸出入に関する法規の遵守)顧客は本製品、カールの情報、資料、その他の本契約に関連する技術情報の輸出に関連して適用される本邦及び米国のすべての法規等を遵守し、輸出をする場合は顧客側でその手続きを行うことに同意する。顧客は顧客による輸出に関してSCS及びカールが一切、何らの責任を負わないことに同意する。 第17条 (準拠法‐法廷地)本契約は日本国法に準拠するものとする。本契約の履行に関して生じた紛争については、SCSの本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属裁判所とする。 Curl™言語、Curl RTE™、Curl/Pro™、Curl/Pro IDE™、Curl/Personal™、Curl/Personal IDE™、Surge RTEおよびSurge LabはSCSの商標である。 |